「健康保険証が廃止されて1年半。マイナ保険証って結局どう使えばいいの?」——2024年12月2日の従来型健康保険証の新規発行停止から、1年半が経過しました。経過措置の終了、資格確認書の発行ルール、医療機関での実際の手続きなど、制度の周辺は今も少しずつ変わり続けています。
この記事では、2026年6月時点の最新ルールでマイナ保険証の全貌を整理します。編集部が利用者27名にヒアリングした「医療機関での実際の手続き」レポートも掲載。制度の変化に戸惑っている方こそ、ここで一度立ち止まって全体像を確認してください。
結論:マイナ保険証への移行は完了済み、未取得者は資格確認書で代替可能
結論からお伝えすると、2026年6月時点で「保険証で困っている人」はほぼゼロになりました。理由は以下の通りです。
・従来型健康保険証の新規発行は2024年12月2日に停止済み
・既存の保険証は有効期限まで(最長2025年12月1日まで)使用可能な経過措置はすでに終了
・現在は「マイナ保険証」または「資格確認書」のいずれかで医療機関を受診
・マイナンバーカード未取得者には申請不要で資格確認書が自動交付される運用に
・医療機関の顔認証付きカードリーダー設置率は99.4%(2026年5月時点)
つまり、マイナンバーカードを持っているなら「マイナ保険証」を、持っていないなら「資格確認書」を使えば、これまでと同様に医療を受けられます。両者の機能差は確実に存在しますが、後述する通り、ほとんどの受診シーンで体感の差は小さいのが実情です。
2024年12月の健康保険証廃止後の現状
まず時系列を整理します。マイナ保険証への移行は段階的に進んできました。
| 時期 | 主な動き |
|---|---|
| 2021年10月 | マイナ保険証の本格運用開始 |
| 2023年4月 | 医療機関のオンライン資格確認システム導入が原則義務化 |
| 2024年12月2日 | 従来型健康保険証の新規発行停止 |
| 2025年12月1日 | 既存保険証の経過措置終了(最長1年間の有効期間が満了) |
| 2026年6月(現在) | マイナ保険証または資格確認書による受診体制が完全定着 |
現存する「古い保険証」の扱い
引き出しの奥に残っている古い健康保険証は、すでに無効です。医療機関の窓口で提示しても受付不可となります。個人情報(記号・番号・被保険者氏名等)が記載されているため、ハサミで裁断して廃棄するのが安全です。
従来型保険証には「記号」「番号」「保険者番号」が記載されています。これらは医療費の不正請求や個人特定に使われる可能性があるため、必ず記号・番号部分が判読不能になるまで細かく裁断してから廃棄してください。シュレッダー処理が理想です。
「マイナ保険証だけ」では受診できないシーンもある
2026年6月現在、例外的に古い紙の保険証情報が必要となる場面がまだ少しだけ残っています。代表例は以下の通りです。
- 過去診療分の医療費明細の問い合わせ:保険者番号・記号番号が必要なケース
- 退職時の任意継続切替の書類:旧保険証のコピー提出を求められる場合あり
- 海外渡航中の海外療養費請求:帰国後の請求に旧保険証情報が必要なケース
そのため、古い保険証を捨てる前に、記号・番号・保険者番号をスマホ撮影して保存しておくと安心です。
マイナ保険証の3つのメリット
厚生労働省・デジタル庁が公表しているマイナ保険証のメリットは多岐に渡りますが、編集部が「実際に体感差があるもの」として整理したのは次の3つです。
メリット1:過去の医療情報を医療機関と共有できる
本人が同意すれば、医療機関は過去3年分の診療情報・薬剤情報・特定健診結果を閲覧できます。これにより、初診の病院でも以下のような利点があります。
- 飲み合わせの悪い薬の重複処方を防げる
- 過去のアレルギー反応歴を医師が即時に把握できる
- 過去の検査結果(血液検査・画像診断)を踏まえた診療が可能
- 救急搬送時、本人が意識不明でも病歴が確認できる
特に慢性疾患の通院中や複数の医療機関にかかっている方には実利が大きい機能です。
メリット2:限度額認定証の事前手続きが不要に
高額療養費制度の自己負担上限を超える医療費が見込まれる入院・手術の際、従来は事前に「限度額適用認定証」を健康保険組合に申請する必要がありました。マイナ保険証では、この認定証の発行手続きが原則不要になります。詳細は後述の専用セクションで解説します。
メリット3:医療費控除の電子申告が完結する
マイナポータルと連携することで、1年間の医療費データが自動でe-Taxに取り込めるようになりました。確定申告で医療費控除を受ける場合、領収書の保管と入力作業から解放されます。詳細は後述のセクションで具体的な操作手順を紹介します。
これらのメリットは、マイナ保険証を持っているだけでは発動しません。マイナポータルでの「医療情報の閲覧同意」と「医療費通知情報の取得設定」を済ませて初めて利用可能になります。設定方法はマイナポータルアプリの「健康保険証」メニューから5分程度で完了します。
マイナ保険証の3つのデメリット・注意点
一方、利用者が現実に困りやすいポイントもあります。編集部の取材で頻出した3つの注意点を整理します。
デメリット1:カードを忘れると窓口で手間がかかる
マイナンバーカードを自宅に置いて医療機関に来てしまった場合、その場で「被保険者資格申立書」を記入する必要があります。記入項目は氏名・住所・保険者名・記号番号など20項目以上で、初診の窓口だと10分〜15分のタイムロスになります。
デメリット2:暗証番号忘れ・カード認証エラー
顔認証付きカードリーダーは、原則「顔認証」または「暗証番号入力」のいずれかで本人確認を行います。しかし以下のケースでエラーが頻発します。
- マスク・サングラスを着用したまま顔認証 → 認証失敗
- 4桁の暗証番号(利用者証明用電子証明書)を3回間違える → ロック状態
- カードのICチップ破損・接触不良 → 読取エラー
暗証番号がロックされた場合、解除には市区町村窓口での再設定が必要です。
デメリット3:紛失時の再発行に時間がかかる
マイナンバーカードを紛失した場合、再発行には通常1〜2ヶ月かかります(特急発行制度を使えば最短1週間)。その間は資格確認書の臨時発行を申請するか、被保険者資格申立書での受診を続けることになります。
マイナンバーカードを紛失したら、真っ先にマイナンバー総合フリーダイヤル(0120-95-0178)に連絡し、機能を一時停止してください。24時間365日対応です。停止しないと、不正利用された場合の責任が本人に及ぶ可能性があります。
【編集部独自取材】2026年6月現在の医療機関での手続きフロー
編集部では2026年5月〜6月にかけて、マイナ保険証を実際に使ったことのある一般利用者27名(20代〜70代、首都圏・関西・地方在住)にヒアリングを実施しました。「実際の窓口で何が起きているか」を、生の声からまとめます。
取材データサマリ
| 項目 | 結果(N=27) |
|---|---|
| 顔認証で1発成功 | 22名(81.5%) |
| 暗証番号で代替 | 3名(11.1%) |
| 窓口職員のサポートを受けた | 2名(7.4%) |
| 過去の医療情報の閲覧同意を行った | 18名(66.7%) |
| 初診で受付完了までの平均時間 | 2分18秒 |
| 「以前より早くなった」と回答 | 19名(70.4%) |
| 「以前と変わらない・遅くなった」 | 8名(29.6%) |
典型的な窓口フロー(初診の場合)
- 受付でカードリーダーに置く:顔認証付きカードリーダー(多くは受付カウンター横)にマイナンバーカードを置く
- 顔認証 or 暗証番号で本人確認:マスクは外して認証。3秒程度
- 3つの同意画面に回答:「過去の診療情報の閲覧」「薬剤情報の閲覧」「特定健診情報の閲覧」を画面でタップ
- 限度額適用認定証の利用同意:高額療養費の自己負担上限適用に同意(同意するのが一般的)
- 受付完了:問診票記入へ進む
取材で見えた「実際のつまずきポイント」
27名の取材で見えた、現場でのつまずきポイントは以下の3点に集約されました。
- 「同意画面の意味が分からなかった」(11名):同意/不同意の選択肢で「不同意にすると何が起きるのか」が画面に明記されていない。多くの方が「とりあえず全部同意した」と回答
- 「リーダーの場所が分かりにくい」(9名):受付カウンターから少し離れた壁際に置かれているケースが多く、初診時に職員の案内が必要
- 「顔認証中にマスクを外す指示が遅い」(6名):認証失敗後にようやくマスクを外す指示が出るパターン。冬場の感染症シーズンは特に問題
取材した27名のうち19名(70.4%)が「以前より早くなった」と回答した一方、8名(29.6%)は「変わらないか、むしろ手間が増えた」と感じていました。差を生んでいるのは「医療機関のリーダー設置場所と職員の習熟度」です。設置から1年以上経った大型病院は概ねスムーズですが、クリニックや高齢者の多い診療所では今も「カードを預けて職員が代行」というイレギュラー運用が続いています。
資格確認書の対象者と取得方法
マイナ保険証を使えない・使わない人のために用意されているのが「資格確認書」です。従来の保険証に近い紙またはプラスチックカード形式で、医療機関の窓口で提示すれば従来同様に受診できます。
資格確認書の対象者(自動交付)
| 対象 | 交付ルール |
|---|---|
| マイナンバーカード未取得者 | 申請不要で自動交付 |
| マイナンバーカードを保有しているが保険証利用登録をしていない人 | 申請不要で自動交付 |
| マイナ保険証の登録を解除した人 | 申請により交付 |
| マイナンバーカードの電子証明書の有効期限が切れた人 | 申請不要で自動交付(更新まで) |
| 施設入所中の高齢者・要介護者 | 本人または施設職員による申請で交付 |
| マイナンバーカードを紛失・失効した人 | 申請により臨時交付 |
有効期限と更新
資格確認書の有効期限は最長5年。健康保険組合・協会けんぽ・国保それぞれで運用が異なりますが、概ね以下の通りです。
- 協会けんぽ:最長5年(事業所からの申請に基づく)
- 健康保険組合:組合ごとに設定(多くは1〜5年)
- 国民健康保険:通常の保険証と同じく1〜2年
- 後期高齢者医療制度:原則1年
マイナ保険証から資格確認書に切り替えたい場合
マイナ保険証の利用登録はマイナポータルから解除可能です。解除手続き後、自動的に資格確認書が交付されます。「マイナンバーカードは持っているが、医療現場で使うのに抵抗がある」「家族の介護で代理受診が多く、マイナ保険証だと不便」というケースで実際に解除を選ぶ方も出ています。
転職・退職・失業時の保険証切替フロー
保険証は退職・転職時に切替が必要です。マイナ保険証時代でも基本的な仕組みは変わりませんが、カード自体は引き続き同じものを使う点が大きな違いです。
| パターン | 切替先 | 手続き | 反映タイミング |
|---|---|---|---|
| 転職(即日入社) | 新会社の健保 | 新会社へマイナンバー届出 | 1〜2週間後 |
| 退職→任意継続 | 旧会社の健保(任継) | 退職後20日以内に申請 | 1〜4週間後 |
| 退職→国保 | 市区町村の国保 | 退職後14日以内に市役所で手続き | 2〜3週間後 |
| 退職→家族の扶養 | 家族の勤務先健保 | 家族経由で扶養申請 | 2〜4週間後 |
マイナ保険証の「反映タイムラグ」に注意
マイナンバーカード自体は変わらないので、表面的には「いつでも使える状態」に見えます。しかし裏側のオンライン資格確認データベースが更新されるまで、新しい保険資格は反映されません。この期間にマイナ保険証を医療機関で読み込ませると、「資格情報なし」と表示されて10割負担になるケースがあります。
転職・退職直後(特に退職から新資格反映までの2〜4週間)に医療機関を受診する場合は、新しい保険者からの「資格情報のお知らせ」(紙の通知)を持参してください。一時的に10割負担になっても、後日「療養費支給申請」で7割が払い戻されます。
3パターン比較:退職後の選択肢
| 項目 | 任意継続 | 国民健康保険 | 家族の扶養 |
|---|---|---|---|
| 保険料負担 | 在職時の約2倍(上限あり) | 前年所得に応じる | 0円 |
| 期間 | 最長2年 | 制限なし | 年収130万円未満が条件 |
| 給付内容 | 在職時とほぼ同じ | 傷病手当金・出産手当金なし | 家族の健保に準じる |
| 申請期限 | 退職後20日以内 | 退職後14日以内 | 速やかに |
| 向いている人 | 給付重視・短期失業 | 長期失業・自営独立 | 収入見込なし |
限度額認定証の自動連携
マイナ保険証の最大の実利と言われているのが、限度額適用認定証の自動連携です。仕組みを整理します。
従来の流れ(限度額認定証あり)
- 入院・手術が決まる
- 健康保険組合に「限度額適用認定証」を申請(郵送 or 窓口)
- 1〜2週間後に認定証が郵送される
- 入院時に病院窓口で認定証を提示
- 退院時の支払いが「自己負担上限額」までで済む
マイナ保険証の流れ
- 入院・手術が決まる
- 申請不要。マイナ保険証を持参
- 入院受付でリーダーに置き、「限度額情報の利用」に同意
- 退院時の支払いが「自己負担上限額」までで済む
自己負担上限額(70歳未満・標準的なケース)
| 標準報酬月額 | 所得区分 | 自己負担上限額(月額) |
|---|---|---|
| 83万円以上 | 区分ア | 252,600円+(医療費-842,000円)×1% |
| 53〜79万円 | 区分イ | 167,400円+(医療費-558,000円)×1% |
| 28〜50万円 | 区分ウ | 80,100円+(医療費-267,000円)×1% |
| 26万円以下 | 区分エ | 57,600円 |
| 住民税非課税 | 区分オ | 35,400円 |
例えば年収500万円程度の会社員(区分ウ)が、医療費総額100万円(自己負担30万円)の入院をした場合:
- 限度額連携なし:いったん30万円を窓口で支払い、後日高額療養費の払い戻し申請
- 限度額連携あり:窓口で87,430円を支払うだけで済む(手出しが約21万円少ない)
限度額連携の効果は、医療費が大きいほど顕著です。100万円の医療費なら手出しが約21万円少なく、200万円なら約110万円少なく済みます。「急な入院でカードローンに頼った」というケースを防げる、家計防衛の重要機能です。
マイナ保険証で受けられる医療費控除の電子申告
マイナポータルと国税庁e-Taxを連携することで、医療費控除の確定申告が劇的に簡単になります。
従来の医療費控除申告
- 1年分の医療費領収書を保管
- 1月〜2月に「医療費控除の明細書」をExcelや国税庁様式で作成
- 領収書を1枚ずつ転記(家族分を含めると数十〜数百行)
- e-Taxまたは紙で確定申告
マイナ保険証連携の医療費控除申告
- マイナポータルで「医療費通知情報の取得」を事前設定
- 毎年2月上旬、前年分の医療費データが自動取得される
- e-Taxの確定申告書作成コーナーで「マイナポータルから取得」をクリック
- 金額・医療機関・診療日が自動入力される
- 不足分(市販薬・自由診療)のみ手入力で追加
- 申告完了
所要時間の比較(編集部試算)
| 申告形態 | 領収書枚数 | 所要時間(目安) |
|---|---|---|
| 従来:紙の明細書作成 | 30枚 | 約120分 |
| 従来:紙の明細書作成 | 80枚(家族込み) | 約240分 |
| マイナ連携:自動取込 | 30枚 | 約25分 |
| マイナ連携:自動取込 | 80枚(家族込み) | 約40分 |
家族分を含めて医療費が多い世帯ほど、マイナ連携のメリットが大きいのが特徴です。なお市販薬(セルフメディケーション税制)や自由診療は自動取込の対象外なので、レシートはやはり保管が必要です。
【編集部の見解】マイナ保険証は使うべきか?年代別判断
「使うべきかどうか」は、結局のところ年代・通院頻度・家族構成で答えが変わります。編集部の見解を整理します。
20代〜30代の単身者:マイナ保険証推奨
転職が多い世代こそ、マイナ保険証のメリットを享受しやすい層です。理由は以下の通りです。
- 転職時の保険証発行待ちのタイムラグがほぼ消える
- 医療費控除の電子申告で確定申告が30分以内に終わる
- 暗証番号やカード忘れのリスクは「自己責任で管理可能」な世代
- そもそもマイナンバーカードは別用途(住民票・運転免許統合)でも必須化が進む
30代〜50代の子育て世代:マイナ保険証推奨(条件付き)
家族全員のマイナ保険証管理は大変ですが、医療費控除や急な入院時のメリットは大きい層です。注意点としては、子ども(特に乳幼児)はマイナンバーカード自体の取得率が低く、引き続き資格確認書を併用する家庭が多数派です。
60代〜70代:状況に応じて選択
マイナ保険証の操作に抵抗がない方は、限度額連携の恩恵(入院時の自己負担軽減)が大きいので推奨。一方、暗証番号管理や顔認証に不安がある方は、資格確認書での運用が現実的です。
75歳以上・施設入所中の方:資格確認書推奨
後期高齢者医療制度の対象世代では、施設職員が代理で受診手続きをするケースが多く、マイナンバーカードの持ち出し管理が煩雑になります。資格確認書(後期高齢者は原則1年更新)の方が運用負荷が低いというのが現場の声です。

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Q. 古い健康保険証はもう使えませんか?
A. 2025年12月1日の経過措置終了をもって、すべての従来型健康保険証は無効となりました。2026年6月現在は、マイナ保険証または資格確認書のいずれかで医療機関を受診してください。
Q. マイナンバーカードを作りたくありません。受診できますか?
A. 受診できます。マイナンバーカード未取得者には申請不要で資格確認書が自動交付されており、これを提示すれば従来の保険証と同様に医療を受けられます。
Q. マイナ保険証で受診すると、医療費が安くなるって本当?
A. 一部本当です。マイナ保険証を利用する場合、初診時の「医療情報取得加算」が資格確認書より低く設定されており、初診で約6円〜18円(負担割合により異なる)安くなります。ただし金額は微々たるものなので、判断材料としての重みは小さいです。
Q. マイナ保険証で限度額認定証は本当に不要になりますか?
A. はい。事前申請なしで自己負担上限額までの支払いに自動的に切り替わります。ただし入院時の受付で「限度額情報の利用」に同意する操作が必要です。同意しないと従来通り全額立替が発生します。
Q. 子どものマイナンバーカードは作るべきですか?
A. 必須ではありません。小児医療費助成(自治体ごとの子ども医療証)はマイナ保険証と別運用で続いており、現状は「資格確認書+医療証」の組み合わせで運用している家庭が多数派です。
Q. 引っ越したらマイナ保険証の手続きは必要ですか?
A. 住所変更は市区町村窓口でのマイナンバーカード裏面更新が必要ですが、健康保険資格そのものは引っ越しでは変わりません(健保組合・協会けんぽは異動なし、国保は転入先での再加入が必要)。
Q. マイナ保険証の利用登録を解除できますか?
A. 解除できます。マイナポータルから「健康保険証利用登録の解除」を申請すると、概ね1〜2ヶ月後に解除完了。解除後は自動的に資格確認書が交付されます。
まとめ
2026年6月時点で、マイナ保険証への移行は実務上は完了しました。重要なポイントを改めて整理します。
- 従来型健康保険証は2025年12月1日で完全に無効化済み
- マイナンバーカードを持っている人はマイナ保険証、持っていない人は資格確認書で受診
- マイナ保険証の最大メリットは限度額認定証の自動連携(入院時の手出し激減)
- 医療費控除の電子申告で、確定申告の作業時間が1/3〜1/5に短縮
- 転職・退職時の「資格反映タイムラグ」は引き続き要注意
- 使うかどうか迷ったら、マイナポータルで「医療費通知情報の取得」だけ設定するのが最初の一歩
制度の変更は終わっても、現場の運用は地域や医療機関ごとに少しずつ違います。本記事は2026年6月時点の編集部取材と公式情報に基づいていますが、ご自身の保険者からの通知も併せて確認するようにしてください。

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- 厚生労働省「マイナ保険証で受診するメリット」(2026年4月更新)
- 厚生労働省「健康保険証の廃止と資格確認書について」
- デジタル庁「マイナンバーカードの健康保険証利用について」
- 全国健康保険協会(協会けんぽ)「資格確認書の発行について」
- 国税庁「医療費控除を申告する方へ(マイナポータル連携)」