「会社を辞めたら、失業保険っていくらもらえるんだろう?」「自己都合だと3ヶ月もらえないって本当?」——転職を考えている方、退職予定の方にとって、失業保険(正式名称:雇用保険の基本手当)の正しい知識は、退職後の生活設計を左右する死活問題です。
この記事では、失業保険のもらえる条件・金額・期間を厚生労働省の最新公表データと雇用保険法の規定に基づいて整理し、編集部独自試算で月給30万円・40代・自己都合退職など具体的なケースの給付総額をシミュレーションします。「転職前に絶対知っておくべき制度」として、退職届を出す前に必ず読んでほしい内容をまとめました。
結論:会社都合なら7日後・自己都合なら3ヶ月後から支給
失業保険の最大のポイントは、退職理由によって支給開始時期と給付日数が大きく変わること。会社都合(解雇・倒産など)なら待機期間7日のみで支給開始、自己都合(転職・キャリアチェンジなど)なら7日+給付制限2ヶ月(2026年現在)が必要です。
・支給額:離職前6ヶ月平均賃金日額の 50〜80%
・支給開始:会社都合 = 待機7日後/自己都合 = 7日+給付制限2ヶ月後
・給付日数:90日〜360日(年齢・被保険者期間・離職理由で変動)
・受給資格:原則、離職前2年間に雇用保険被保険者期間 12ヶ月以上(会社都合は6ヶ月以上)
・上限額:日額 約8,490円(30〜44歳の上限。年齢で変動)
2025年4月以降、自己都合退職者の給付制限期間が原則「3ヶ月」から「2ヶ月」に短縮されました。さらに5年以内に3回以上の自己都合退職をした場合は3ヶ月のまま。本記事は短縮後の2ヶ月を前提に解説します。
失業保険の基本|受給資格と対象者
失業保険(雇用保険の基本手当)は、働く意思と能力があるのに就職できない状態の人を支援する制度です。次の3つの条件をすべて満たす必要があります。
受給資格の3条件
- 離職前2年間に雇用保険の被保険者期間が12ヶ月以上あること(会社都合・特定理由離職者は離職前1年間に6ヶ月以上)
- 離職後にハローワークで求職の申込みを行い、就職する意思と能力があること
- 4週間に1度の認定日にハローワークへ出頭し、求職活動の実績を報告すること
逆に、すぐに働けない人(病気・けが・出産・育児・介護中など)や、就職する意思がない人は対象外です。ただし、傷病で30日以上働けない場合は受給期間の延長手続きが可能なので、まずハローワークに相談してください。
対象となる雇用形態
正社員だけでなく、パート・アルバイト・契約社員・派遣社員も雇用保険に加入していれば対象です。加入条件は「週20時間以上勤務」「31日以上雇用見込み」の両方を満たすこと。フリーランス・自営業者・会社役員(一部例外あり)は対象外です。
・離職票-1、離職票-2(退職後10〜14日で会社から郵送される)
・本人確認書類(マイナンバーカード or 運転免許証)
・写真2枚(縦3cm×横2.5cm)
・本人名義の預金通帳(振込先指定用)
・印鑑
【編集部独自試算】月給30万円・30代の給付額シミュレーション
「結局自分はいくらもらえるのか?」を具体化するため、編集部で月給30万円・30代独身・自己都合退職のモデルケースを試算しました。賃金日額・基本手当日額・給付日数別の総額を一覧化します。
計算の前提
- 離職前6ヶ月の平均月給:30万円(賞与は含まず)
- 賃金日額:30万円 × 6ヶ月 ÷ 180日 = 10,000円
- 給付率:60%(30代・賃金日額10,000円帯の概算)
- 基本手当日額:10,000円 × 60% = 6,000円
給付日数別の総額シミュレーション
| 給付日数 | 該当ケース | 給付総額 | 月額換算 |
|---|---|---|---|
| 90日 | 自己都合・被保険者期間10年未満 | 54万円 | 約18万円/月(3ヶ月) |
| 120日 | 自己都合・被保険者期間10〜20年 | 72万円 | 約18万円/月(4ヶ月) |
| 150日 | 自己都合・被保険者期間20年以上 | 90万円 | 約18万円/月(5ヶ月) |
| 180日 | 会社都合・30歳未満・被保険者期間5〜10年 | 108万円 | 約18万円/月(6ヶ月) |
| 240日 | 会社都合・35〜45歳・被保険者期間10〜20年 | 144万円 | 約18万円/月(8ヶ月) |
| 360日 | 会社都合・45〜60歳・被保険者期間20年以上 | 216万円 | 約18万円/月(12ヶ月) |
同じ月給30万円・30代でも、退職理由と被保険者期間で総額が最大4倍(54万円 → 216万円)変わるのが失業保険の実態です。特に会社都合認定が得られるかどうかは、退職時の交渉次第で総額100万円以上の差が出る最重要ポイント。詳しくは後述の「自己都合 vs 会社都合」セクションで解説します。
自己都合 vs 会社都合|決定的な違い
失業保険の最大の分岐点は、離職理由が「自己都合」か「会社都合」かです。この違いだけで、受給開始時期・給付日数・総額のすべてが変わります。
3つの決定的な違い
| 項目 | 自己都合退職 | 会社都合退職 |
|---|---|---|
| 待機期間 | 7日 | 7日 |
| 給付制限 | 2ヶ月(2025年改正) | なし |
| 実際の支給開始 | 離職から約2ヶ月半後 | 離職から約1ヶ月後 |
| 受給に必要な被保険者期間 | 離職前2年間に12ヶ月以上 | 離職前1年間に6ヶ月以上 |
| 給付日数の最大 | 150日 | 330日(45〜60歳) |
| 国民健康保険の軽減 | なし | あり(最大2年間) |
| 給付率(基本手当日額) | 賃金日額の50〜80% | 同左 |
「会社都合」と認定されるケース
- 会社の倒産・廃業
- 解雇(懲戒解雇を除く)
- 退職勧奨に応じた退職
- 給与の25%超の未払いが2ヶ月続いた
- 残業が月45時間超 × 3ヶ月連続
- ハラスメント(パワハラ・セクハラ)による退職
- 転勤命令で通勤が往復4時間超になる
自己都合でも、体調不良・家族介護・配偶者の転勤同行などやむを得ない理由なら「特定理由離職者」として会社都合に準じた扱い(給付制限なし・国保軽減あり)になる可能性があります。ハローワークで離職理由の判定を必ず確認してください。
年齢×離職前年収別 給付率早見表
基本手当日額は「賃金日額 × 給付率(50〜80%)」で決まりますが、給付率は賃金日額が高いほど低くなる逓減方式です。低所得者ほど手厚く保護する設計になっています。
下表は2026年6月時点の給付率を、月給ベースで読みやすく整理したもの(30〜44歳の標準ケース、賞与含まず)です。
| 月給 | 賃金日額(概算) | 給付率 | 基本手当日額 | 月額換算(30日) |
|---|---|---|---|---|
| 20万円 | 6,667円 | 約70% | 約4,670円 | 約140,000円 |
| 25万円 | 8,333円 | 約65% | 約5,420円 | 約162,500円 |
| 30万円 | 10,000円 | 約60% | 約6,000円 | 約180,000円 |
| 35万円 | 11,667円 | 約56% | 約6,530円 | 約196,000円 |
| 40万円 | 13,333円 | 約52% | 約6,930円 | 約207,900円 |
| 50万円 | 16,667円 | 上限到達 | 8,490円(上限) | 約254,700円 |
| 70万円 | 23,333円 | 上限到達 | 8,490円(上限) | 約254,700円 |
※ 60〜64歳は上限が日額7,294円、29歳以下は7,640円と年齢で変動します(2026年6月時点)。年に1度(8月)スライド改定があるため、最新値はハローワーク掲示でご確認ください。
年齢別の日額上限
| 年齢区分 | 基本手当日額の上限 | 月額換算(30日) |
|---|---|---|
| 29歳以下 | 7,640円 | 229,200円 |
| 30〜44歳 | 8,490円 | 254,700円 |
| 45〜59歳 | 9,335円 | 280,050円 |
| 60〜64歳 | 7,294円 | 218,820円 |
30〜44歳と45〜59歳の上限が高いのは、家計を支える世代として手厚く設計されているため。60歳以上で逆に下がるのは「年金との二重給付」を防ぐ趣旨です。
給付日数の決まり方|被保険者期間別
給付日数は、退職理由と被保険者期間(雇用保険に入っていた通算月数)、年齢の3要素で決まります。下表で自分の該当ケースを必ず確認してください。
一般離職者(自己都合・定年退職)の給付日数
| 被保険者期間 | 全年齢共通の給付日数 |
|---|---|
| 1年未満 | 受給資格なし |
| 1年以上10年未満 | 90日 |
| 10年以上20年未満 | 120日 |
| 20年以上 | 150日 |
特定受給資格者・特定理由離職者の給付日数
| 年齢 \\ 被保険者期間 | 1年未満 | 1〜5年 | 5〜10年 | 10〜20年 | 20年以上 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30歳未満 | 90日 | 90日 | 120日 | 180日 | — |
| 30〜34歳 | 90日 | 120日 | 180日 | 210日 | 240日 |
| 35〜44歳 | 90日 | 150日 | 180日 | 240日 | 270日 |
| 45〜59歳 | 90日 | 180日 | 240日 | 270日 | 330日 |
| 60〜64歳 | 90日 | 150日 | 180日 | 210日 | 240日 |
45〜59歳・被保険者期間20年以上のフルスペック層は最大330日(約11ヶ月)受給可能。さらに就職困難者(障害者など)は最大360日です。
特定受給資格者・特定理由離職者の優遇
「自己都合だから諦めるしかない」は早計です。実態を見れば特定理由離職者に該当する可能性が十分にあります。該当すれば給付制限なし・給付日数優遇・国保軽減と3つのメリットが受けられます。
特定受給資格者(≒会社都合扱い)
- 会社の倒産・事業所の廃止
- 解雇(自己責任による懲戒解雇を除く)
- 労働条件が事実と著しく相違していた
- 賃金未払いが続いた(給与の3分の1超を超える額が支払期日までに支払われない月が2ヶ月以上)
- 賃金が85%未満に低下した
- 長時間労働(連続3ヶ月以上、月45時間超の残業)
- ハラスメントによる退職
特定理由離職者(やむを得ない自己都合)
- 有期労働契約の更新を希望したが更新されなかった
- 体力不足・心身の障害・疾病による退職
- 妊娠・出産・育児による退職(受給期間延長措置を受けた場合)
- 父・母の死亡、家族の介護による退職
- 配偶者の転勤に伴う別居回避の退職
- 事業所の通勤困難な地域への移転
離職票の離職理由欄が「自己都合」になっていても、実態が会社都合・特定理由に該当するなら、ハローワークで異議申立が可能です。証拠(タイムカード、給与明細、メール、診断書など)を持参して相談を。判定が覆れば給付制限2ヶ月がゼロになり、給付日数も増えるため総額50〜150万円の差が出る可能性があります。
失業保険を満額もらう4つのコツ
1. 退職後すぐにハローワーク登録
離職票が手元に届いたら即座にハローワークへ。受給期間は離職日の翌日から1年間で、これを過ぎると残日数があっても打ち切り。例えば150日分の給付があっても、登録が遅れて4ヶ月経過してから手続きすると、残り8ヶ月で全額受け取れず損失が出ます。
2. 認定日ごとに2回以上の求職活動実績
4週間に1度の認定日までに、原則2回以上の求職活動実績が必要(初回認定日は1回でOK)。求人応募・職業相談・セミナー受講などが該当します。ハローワークのPC検索だけでは実績にならない自治体もあるため、必ず「相談窓口」も活用してください。
3. 認定日は絶対に厳守
認定日に出頭しないと、その期間の基本手当は支給されないうえ、次回認定日まで給付がストップ。やむを得ない理由(病気・冠婚葬祭・面接など)がある場合は事前連絡+証明書類で振替可能ですが、無断欠席は厳禁です。
4. 自己都合でも会社都合の余地を必ず検討
退職前に上司との面談記録、未払い残業の証拠、メンタル不調の診断書などを保全しておきましょう。退職後の異議申立で会社都合判定を得られれば、総額で100万円以上の差が出るケースが珍しくありません。
再就職手当|最大基本手当の70%が一括支給
「失業保険を満額もらうまで就職を遅らせる」のは実は損です。失業保険には再就職手当という強力な「早期就職ボーナス」があり、残日数次第で基本手当の40〜70%を一括で受け取れます。
再就職手当の支給条件
- 基本手当の所定給付日数の3分の1以上を残して再就職
- 1年を超えて勤務する見込みがあること
- 離職前と同じ事業主に雇用されたものでないこと
- 過去3年以内に再就職手当・常用就職支度手当を受給していないこと
- 原則として雇用保険の被保険者となること
- 受給資格決定後7日の待機期間を満了していること
- 自己都合退職の場合、給付制限期間の最初の1ヶ月はハローワークの紹介で再就職すること
再就職手当の計算式
・支給残日数が 3分の2以上 残っていた → 基本手当日額 × 支給残日数 × 70%
・支給残日数が 3分の1以上 残っていた → 基本手当日額 × 支給残日数 × 60%
シミュレーション:月給30万円・所定給付日数90日のケース
| 就職時の残日数 | 給付率 | 計算式 | 再就職手当 |
|---|---|---|---|
| 残90日(待機後すぐ) | 70% | 6,000円 × 90日 × 70% | 378,000円 |
| 残60日 | 70% | 6,000円 × 60日 × 70% | 252,000円 |
| 残45日 | 60% | 6,000円 × 45日 × 60% | 162,000円 |
| 残30日 | 60% | 6,000円 × 30日 × 60% | 108,000円 |
| 残10日(要件未達) | — | 支給対象外 | 0円 |
つまり、所定給付日数を満額消化して90日後に就職するよりも、すぐ就職して再就職手当37.8万円+新しい給与をもらった方が圧倒的に得になるケースが多いのです。
失業中の社会保険・税金
失業中は給与天引きがなくなる分、自分で社会保険・税金を支払う必要があります。手取り感覚で予算を立てる際には絶対に見落とせない項目です。
国民健康保険への切替
退職翌日から14日以内に市区町村役場で切替手続き。前年所得ベースで保険料が決まるため、退職1年目は会社員時代の負担より増えるケースが多いです。会社の健康保険を任意継続(最大2年)する選択肢もあり、こちらの方が安い場合もあるので比較を。
特定受給資格者・特定理由離職者は、国保保険料が前年給与所得の30%として計算される軽減措置あり(最大2年間)。例えば前年年収500万円の会社員が退職した場合、軽減ありなら年保険料が20万円以上下がるケースも。市区町村役場で必ず申請してください。
住民税の普通徴収
住民税は前年所得ベースで翌年6月から1年かけて課税。退職後は会社が天引き(特別徴収)できないため、自治体から納付書が送られてくる普通徴収に切り替わります。年4回払い(6月、8月、10月、翌年1月)が一般的。失業中でも前年所得があれば容赦なく請求されるため、退職前に「来年6月から住民税の納付書が来る」と意識して資金を残しておきましょう。
国民年金への切替
厚生年金から国民年金へ切替(月額16,980円・2026年度)。失業中で支払いが困難なら免除申請が可能。失業特例で前年所得を考慮せず免除判定してくれるため、退職翌月に市区町村役場で必ず申請を。
配偶者の扶養に入る選択肢
配偶者が会社員の場合、失業保険の基本手当日額が3,612円未満なら扶養に入れます(年収換算130万円未満)。それ以上なら受給期間中は扶養に入れないため、給付終了後に扶養加入する流れが一般的です。
【編集部からの提言】失業前にやるべき3つの準備
退職届を出してから動くと選択肢が狭まります。退職を意識した時点で必ずやるべき3つの準備を、編集部の独自視点で整理しました。
準備1:「給与明細6ヶ月分」の確保
失業保険の賃金日額は離職前6ヶ月の給与で決まります。残業代が多い月を狙って退職することで、賃金日額が上がる可能性があります。例えば月給30万円ベースで、退職前6ヶ月の残業代平均が月3万円多いだけで、給付総額が9〜15万円増える計算です。退職時期の戦略的調整は、最も即効性のある「失業保険ハック」です。
準備2:「離職理由」の証拠保全
会社都合・特定理由を主張するためには証拠が命。退職前の段階から、以下を保存しておきましょう。
- 残業時間がわかるタイムカード/勤怠記録のスクリーンショット
- パワハラ・セクハラのメール・チャット・録音
- 体調不良で受診した場合の診断書
- 退職勧奨を受けた面談のメモ・録音
- 給与の未払い・減額の通知書類
準備3:「貯金3ヶ月分」の確保
自己都合退職の場合、給付制限2ヶ月+初回振込までで実質退職から3ヶ月は無収入です。月の生活費の3倍を退職前に貯めておきましょう。月収手取り25万円なら75万円が最低ライン。これがないと「焦って妥協転職」につながりやすく、結果的に再就職後の年収が下がるリスクが高まります。
給与ナビなら、給与明細PDFをアップロードするだけで過去6ヶ月の給与・残業代の推移をグラフで可視化。退職時期の最適化や、失業給付の概算試算にそのまま使えます。退職を意識し始めた方は、今のうちから明細を整理しておくのがおすすめです。
よくある質問(FAQ)
Q. 失業保険は退職後すぐもらえる?
A. 会社都合なら待機7日後(実質約1ヶ月後の初回振込)、自己都合なら待機7日+給付制限2ヶ月後(実質約2ヶ月半後)です。離職票が会社から届くまで10〜14日かかる点にも注意してください。
Q. 自己都合退職でも失業保険はもらえる?
A. もらえます。ただし給付制限2ヶ月が必要で、給付日数も90〜150日(被保険者期間で変動)と会社都合より短いです。やむを得ない理由なら特定理由離職者として優遇される可能性があるため、ハローワークで判定を確認してください。
Q. 失業保険をもらいながらバイトはできる?
A. 可能ですが、1日4時間未満・週20時間未満などの条件を守る必要があります。1日4時間以上働くと「就職」扱いで基本手当が不支給になり、申告漏れは不正受給として3倍返し(返還+2倍の納付命令)のペナルティが科されます。
Q. 失業保険は何回までもらえる?
A. 回数制限はなく、要件を満たすたびに受給可能。ただし2025年改正で5年以内に3回以上の自己都合退職をした場合、給付制限が3ヶ月に延長されます。
Q. 失業保険に税金はかかる?
A. かかりません。失業保険(基本手当)は非課税所得で、所得税・住民税の課税対象外。確定申告でも申告不要です。ただし国民健康保険料の算定には含まれない一方、配偶者の扶養判定(年130万円基準)には含まれる点に注意。
Q. 受給中に病気・けがで働けなくなったら?
A. 30日以上働けない状態が続く場合は、受給期間の延長手続きが可能(最大4年間まで延長)。さらに「傷病手当」として基本手当と同額が支給されるケースもあります。すぐにハローワークへ連絡してください。
Q. 退職してから失業保険申請までの期限は?
A. 受給期間は離職日の翌日から1年間。1年を過ぎると残日数があっても給付打ち切りです。離職票が届いたら即座に申請するのが鉄則。手続き遅延はそのまま損失になります。
まとめ:失業保険は「制度を知った人」だけが満額もらえる
失業保険は、退職理由・被保険者期間・年齢・離職時期の戦略次第で総額が数倍変わる制度です。月給30万円・30代の試算でも、最低54万円から最高216万円まで幅があり、知識ゼロで退職するか、準備して退職するかで人生のキャッシュフローが大きく変わります。
特に重要なのは、(1) 自己都合でも特定理由離職者として認定される可能性を必ず探ること、(2) 退職前6ヶ月の給与水準が日額に直結すること、(3) 早期再就職なら再就職手当で実質「もらい得」になること——の3点。退職届を出す前に必ずこの記事の内容を再確認してください。

ナビ「退職届を出す前に、まず6ヶ月分の給与明細を整理しよう!日額が変われば総額も大きく変わるよ」
無料で始める →出典・参考:厚生労働省「雇用保険制度」、ハローワークインターネットサービス「基本手当について」、雇用保険法(昭和49年法律第116号)、厚生労働省「雇用保険法施行規則」最新改正版。基本手当日額の上限は2025年8月1日改定値を参照。本記事は2026年6月時点の情報を編集部が整理したものです。最新の制度改正・自治体ごとの取扱いについては、最寄りのハローワークで必ずご確認ください。